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不動産の相続登記に期限はあるの?

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不動産の相続登記に期限はあるの?

不動産の相続登記に期限はあるの?

2024/09/01

不動産の相続登記に、期限はあるのでしょうか。
相続が発生して、手続きの期限を調べる人もいらっしゃいますよね。
そこで不動産の相続登記について期限を紹介しますので、ぜひ内容をご確認ください。

不動産の相続登記の期限とは?

被相続人が所有していた不動産を、相続人の名義に変更するのが「相続登記」です。
現在の段階では相続登記には期限がなく、手続きをしなくても罰則はありません。

親ではなく、祖父母の名義となっているままの土地に住んでいる人も多いでしょう。
現状では問題がないものの、将来的に売却をするのなら余計な手間や費用がかかる恐れがあります。
そのため相続があったら、なるべく早く登記を済ませておくのがおすすめです。

義務化により相続登記にも期限ができる

2024年4月1日から、相続登記は義務化されます。
法改正になると、相続の開始または所有権の取得を知った日から3年が相続登記の期限です。
過去に相続した不動産についても、法改正から3年以内に相続登記する必要があります。
手続きに時間がかかる可能性もありますので、法改正前に相続登記を済ませておくと良いでしょう。

まとめ

不動産の相続登記は現在のところ期限がないものの、2024年4月1日から義務化される予定です。
過去に相続した不動産も対象になりますので、なるべく早めに手続きを済ませておきましょう。
川崎市での不動産売却は、実績のある『株式会社クロスボンド』がご相談をお伺いしております。
相続した不動産を使う見込みがないのでしたら、ぜひ弊社までお気軽に売却をご相談ください。

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