不動産相続時に必要な書類について
2024/10/03
不動産を相続すると、さまざまな手続きが必要です。
手続きを行うにあたって、いくつか用意しなければならない書類があります。
そこで今回は、不動産相続時に必要な書類について解説します。
不動産相続時に必要な書類とは?
被相続人の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本は、本籍地の役場で発行してもらうことができます。
また、役所に行けない場合は郵送でも取得可能です。
被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本を用意しましょう。
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
住民票の除票は同一世帯の方、戸籍の附票はそれ以外の方でも取得可能です。
ただし、削除されて5年間までしか保存されないため注意しましょう。
相続人の戸籍謄本
戸籍謄本は、相続人全員が用意しなければなりません。
本籍地の役場で取得しましょう。
相続人の住民票
住民票も相続人全員分が必要です。
住所地の役場で取得することができますが、必ず本籍が記載されているものを用意しましょう。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、不動産の名義変更を行う年度のものが必要です。
また、対象の不動産の所有者またはその相続人以外は固定資産評価証明書を取得できません。
遺産分割協議書
法定相続分以外で名義変更を行う場合は、遺産分割協議書が必要です。
また、相続人全員に捺印と署名をしてもらう必要があります。
相続人の印鑑登録証明書
遺産分割協議書を提出する場合は、相続人全員分の印鑑証明書が必要です。
実印が登録されている役場で取得しましょう。
相続登記の申請書
不動産の名義変更を行うために必要な書類です。
申請書の作成後は、法務局に提出します。
まとめ
不動産の相続時には、上記でご紹介した書類を用意する必要があります。
取得できる場所が異なるため、余裕を持って準備を進めましょう。
弊社では不動産売却のサポートに加え、相続税対策や任意売却などのご相談も承っております。
不動産について不安がある際は、気軽にご連絡ください。