不動産を相続放棄する場合の注意点
2025/02/02
「不動産を相続したけれど、使い道がなくて困っている」という方もいるのではないでしょうか。
空き家のまま放置するとさまざまなリスクがあるため、相続放棄を検討するのも良いかもしれません。
ただ、相続放棄する際はいくつか気をつけなければならないことがあります。
そこで今回は、不動産を相続放棄する場合の注意点について解説します。
不動産を相続放棄する場合の注意点
相続放棄の手続きは期限が決まっている
相続放棄の手続きは、相続が発生したことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。
3か月を過ぎると自動的に承認されたことになるため、相続放棄を検討している場合は早めに手続きを行いましょう。
もし被相続人の借金などを理由に相続放棄したい場合は、限定承認という方法もあります。
相続人に相続放棄したことを伝える
相続放棄すると、他の人に相続の権利が移ります。
第一の権利は法定相続人に移り、法定相続人がいない場合は父母や兄弟姉妹に移ります。
そのため、相続放棄したときは必ずその旨を関係者に伝えましょう。
相続放棄して次に相続する人が見つからなかったらどうなる?
全ての法定相続人が相続放棄すると、財産は誰のものでもなくなってしまいます。
もし相続放棄の理由が被相続人の借金である場合、家庭裁判所に申し立てすることで財産状況を確認することが可能です。
そしてプラスの財産があれば債権者に配当を支払い、それでも財産が残れば国庫に帰属します。
まとめ
不動産を相続放棄する場合は以下の2点に注意しましょう。
・相続放棄の手続きは相続の発生を知ってから3か月以内に行う
・相続人に相続放棄したことを伝える
もし法定相続人がいない場合は、家庭裁判所に申し立てることを検討しましょう。