入居者がいるアパートを売却するには?
2022/09/08
相続したアパートを売却したいと考えるオーナーは珍しくありません。
しかし「売却前に入居者全員に退去してもらわなくては」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
入居者がいる場合は、どうやってアパートを売却すればいいのでしょうか。
今回は、入居者がいるアパートを売却する方法をご紹介します。
入居者がいてもオーナーチェンジで売却できる
建物をそのまま残す場合、入居者全員に退去してもらう必要はありません。
入居者に居住してもらったまま、オーナーチェンジという形で売却できます。
オーナーチェンジとはその言葉通り、アパートの所有者だけが変わることをいいます。
所有者が変わるだけなので、入居者に迷惑をかけることはほとんどないでしょう。
まだ老朽化していないアパートの場合、オーナーチェンジでの売却は珍しいことではありません。
土地だけが欲しいと言われた場合
アパートを買いたい人から「古くなった建物はいらない、店舗等で土地を活用したい」と言われることがあります。
そのような場合は、入居者の立ち退きが必要です。
半年~1年ほど前から入居者に退去のお願いをし、時期が来たら立ち退き料を支払って退去してもらうことになります。
しかし、入居者が高齢であったりアパートに愛着があったりすることが理由で全員の退去が進まないこともあるでしょう。
時間をかけて、住人の方に寄り添った話し合いをする必要があります。
まとめ
入居者がいるアパートを売りたい場合は、オーナーチェンジという形で売却することができます。
オーナーチェンジなら入居者に迷惑をかけることもなく、アパートを手放すことができるでしょう。
買主が土地だけを買いたい場合は、入居者の立ち退きが必要です。
立ち退き料というコストはかかりますが、できるだけ時間をかけて話し合いを進めましょう。
川崎市で不動産売却をご検討の方は、ぜひ弊社までご相談ください。