株式会社クロスボンド

不動産相続で発生する税金について

無料相談はこちら

不動産相続で発生する税金について

不動産相続で発生する税金について

2024/11/05

不動産を相続した際は、税金が発生します。
知らずにいると後で困るケースも多いため、事前に税金のことを勉強しておくことが大切です。
そこで今回は、不動産相続で発生する税金について解説します。

不動産相続で発生する税金とは?

不動産相続で発生する税金は、登録免許税と相続税の2種類です。
それぞれ発生する条件や納税方法が異なるため、注意しましょう。

登録免許税

登録免許税は、不動産の所有者を変更するための所有権移転登記を行う際に発生する税金です。
登録免許税の税額は『固定資産評価額×0.4%』で求めることができます。
基本的に金融機関に行き現金で納税し、領収証書を申請書に貼って登記所に提出します。
他にも、電子納付や収入印紙での納税が可能なケースがあるため事前に法務局に確認しましょう。

相続税

相続税は、遺産の総額が基礎控除額を上回った際に発生する税金です。
相続税は自分で計算して納付書を作成し、金融機関に行って現金で一括納付します。
ただ、平成29年以降はクレジットカードによる納税も認められています。

クレジットカード払いの場合、いつでもどこでも納税できるのがメリットです。
一方、利用限度額を超える金額は納付できず、1回につき1,000万円以上納付できません。
また、手数料がかかるため注意しましょう。

まとめ

不動産相続で発生する税金は、登録免許税と相続税の2種類です。
登録免許税は所有権移転登記を行う際に、そして相続税は遺産の総額が基礎控除額を上回った際に発生します。
弊社は、不動産売却のお手伝いに加え、相続税対策のご相談も承っております。
不動産相続でお困りの際は、気軽にご連絡ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。