不動産売却における地目と売却のポイントについて
2026/10/03
土地の種類のことを「地目(ちもく)」と言います。
不動産売却においては地目の種類によって売却額などが変わります。
今回の記事では地目について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
地目の種類
不動産登記法では「宅地」「田」「畑」「山林」「雑種地」など、地目は23種類に分けられています。
地目の種類によって売却価格や売却しやすさが変わりますよ。
ちなみに一般的な土地活用なら、基本的には「宅地」に地目を変更可能です。
地目ごとの売却のポイント
地目ごとに売却のポイントが異なります。
宅地、山林、原野、雑種地
これらの地目は建物を建てることが可能です。
ただし山林や原野は、都市計画法や森林法により制限がある場合もありますよ。
雑種地は駐車場や遊園地など、色々な建物を建設できます。
売却の際は、登記簿の地目と現在の地目が一致しているかの確認が必要です。
変更がされていないと10万円以下の過料が科せられますので、気を付けましょう。
田、畑
田や畑は、基本的に建物は建てられません。
ただし地目を宅地に変更すれば建物を建てられるようになるので、売却しやすくなります。
まとめ
地目には「宅地」や「田」などさまざまな種類があり、売却価格や売却しやすさが変わります。
また種類によって売却のポイントがあるので、事前に確認しておくと安心ですね。
川崎市にある『株式会社クロスボンド』では不動産売却のサポートを行なっております。
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